情報化社会の発展にともない、最近の映像メディアの進歩と多様化はめざましいもの
があります。 こうした中で、映像著作物に関する所権利への共通認識は、一層重要さを増してきて おります。 周知の通り、映画・ビデオ等の映像著作物の著作権については、著作権法第29条第3 項で映像製作者に帰属することが既定されています。 しかし現在、映像著作権の運用実態は、必ずしも著作権法の基本精神を尊守したもの とは言い難いものがあります。こうした状況に対する是正措置として、平成10年3 月、公正取引委員会は「役務の委託取引における優先的地位の濫用に関する独占禁止 法上の指針」を公示致しました。 こうした中で、中部映像関連事業協会は、映像業界の健全な発展を目指し、各方面の 方々が映像著作物への統一した見解を持ち得るよう、映像著作物の権利関係を今一度 整理し、ここに「映像著作物に関する基本的見解」としてまとめさせていただきまし た。 皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。 記 1)映画・ビデオ等の映像著作物の著作権は、映像製作者に帰属する。 2)映像制作委託者は、当該映像著作物の著作財産権のうち、上映権・頒布権の行使 を、映像製作者から許諾されるものとする。 3)映像著作物の複製は、映像制作委託者の依頼により、映像製作者がこれを行う。 4)映像著作物の完成原版の保管は、基本的に映像製作者が行う。 完成原版を第三者に譲渡・貸与する場合は、映像製作委託者、映像製作者双方の合意 を必要とし、映像製作者はこれに伴う諸経費、及び著作権料を請求することができ る。 5)映像著作物の二次利用については、映像製作委託者、映像製作者双方の合意を前 提とする。 |